(総則)
第1条 本約款は、株式会社テクノイケガミ(以下売主という)とお客様(以下買主という)との間の映像機器等の中古物件(以下物件といい、第2条に定める)に関する売買契約について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用されます。

(売買物件)
第2条 買主は、物件が売主により第三者から買受けた中古の機器(ソフトウェアを含む)であることを承認します。
2.物件は売主が定めた内容を一定期間保証する製品(以下保証対象製品という)と、次条に定める引渡し時の外観、性能をもって引渡しが完了し、売主が物件について引渡し後何ら保証しない製品(以下保証対象外製品という)があります。売主は、契約締結時に保証対象製品か保証対象外製品かの区分を買主に通知するものとします。

(物件の納入・検査・引渡し)
第3条 売主の買主に対する引渡しは、売買契約書等に記載された納入予定日に物件を買主が指定する場所において買主が自らの責任と負担において受取る方法によるものとします。なお、引渡し場所は日本国内に限られます。
2.買主は、物件の引渡しを受けた後、種類および数量が売買契約の内容に適合していることを確認のうえ、直ちに物品受領書を売主に交付し、この交付をもって、物件の売主から買主への引渡しが完了するものとします。
なお、保証対象外製品の場合、物件の品質等が買主の契約目的を達成しない場合でも、売主はなんら責任を負わないものとし、かつ、買主は契約の全部または一部を解除することができないことを異議なく承認します。
3.前項により物件の引渡しが完了した場合、買主は、物件に貼付された売主または第三者の所有物件であったことを明示する表示、標識等を買主の責任と負担により除去するものとします。

(売買代金等)
第4条 買主は売主に対して、第3条の引渡し前、または引渡しと同時に現金をもって売買代金およびその諸費用(運送諸掛、消耗品代、その他代金の合計額、以下「売買代金等」という)を支払うものとします。
2.前項にもかかわらず、買主は売主が見積書に記載する支払条件により売買代金の支払いを行うことができます。

(保証および製造物責任)
第5条 本約款に基づく取引は、現状有姿による売買であり、売主は、売主の責により物件の所有権を買主に移転させることができなくなる場合を除き、物件に関して何らの保証責任を負わないものとします。
2.前項にもかかわらず、買主が保証対象製品の取扱いを正常に行ったにもかかわらず、保証対象製品が動作しない場合、売主は40日間保証対象製品が動作するよう無償にて修理を行うか、修理不能の場合は同等品との交換又は、買主からの返品等を受けるものとします。修理、返品いずれの場合においても、買主は売主の指定場所に保証対象製品を自ら持込むか、買主の負担で売主に保証対象製品を送付するものとします。なお、保証内容の詳細は別紙(中古品売買保証について)に定める。

(所有権および危険負担 の移転)
第6条 物件の所有権は、買主が物件の売買代金を支払ったときに、売主から買主に移転するものとします。
2.物件の引渡しまでに物件に棄損、滅失等が生じた場合の損害等は、買主の責による場合を除き売主の負担とし、物件の引渡後、物件に棄損、滅失等が生じた場合の損害等の負担は売主の責による場合を除き買主の負担とします。

(物件の輸出)
第7条 買主が物件を輸出する場合、買主は、善良な輸出者として日本国および輸出先国の当該業務に関連する法規を遵守し、当該法規に従って輸出を行ないます。
2.買主は、物件の一部でも大量破壊兵器等の開発、使用または貯蔵もしくは通常兵器の開発、製造または使用に用いられる、もしくはその疑いのある場合は、当該物件にかかる輸出取引を行ないません。
3.前項のほか、買主は、物件を輸出する場合、経済産業省が実施等する安全保障貿易管理にかかる「キャッチオール規制」を遵守します(規制要件となる最終用途および最終需要者を点検し、それらが規制用途に使用されないことを確認することを含むが、これに限られない)。
4.買主が第1項ないし第3項に違反したことにより、 売主 および関連する第三者が損害を被った場合は、 買主は一切の損害を賠償します。
5.買主は、物件について、輸出販売を目的とする第三者に譲渡(その対価の有無を問わない)する場合、当該第三者が善良な輸出者として日本国および輸出先国の輸出関連法規に従って輸出を行うべき旨を当該第三者に文書により通知のうえ、当該第三者をしてこれを遵守させるものとし、また販売先が違法に輸出する恐れのある場合には取引を行わないものとします。
6.買主が適正な輸出業務を実施しているかを確認するため、売主が輸出明細書の提示、事業所への立ち入り検査または主要輸出先リストの提出を求めた場合、買主は、異議なくこれに応じます。

(債務不履行等)
第8条 買主が次の各号のいずれか一つにでも該当する事由が発生したときは、売主は、催告をすることなく通知のみにより売買契約を解除し、物件を買主の費用で引揚げるものとし、売主になお損害がある場合、買主はこれを賠償するものとします。

  1. 本約款の各条項の一つにでも違反したとき。
  2. 本約款以外の売主、買主間の取引の約定に違反したとき。
  3. 支払を停止し、または手形、小切手の不渡報告 、もしくは電子記録債権の支払不能通知があったとき。
  4. 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これらに類する手続きの申し立てがあったとき。
  5. 営業の休廃止または解散をし、もしくは、営業の継続が困難であると客観的事由に基づき判断されるとき。

(データ消去)
第9条 物件にデータ(電子的情報)が記録されていた場合には、買主は、買主の責任と負担によりそのデータを消去し、故意にこれを使用開示等してはならないものとします。

(医療機器)
第10条 医療機器である物件について、買主は、当該物件の製造販売業者がその品質の確保等に関して指示事項があるときは(後日指示された場合を含む)、自己の責任と負担によりそれら指示事項をすべて実施、遵守することを売主に約して当該物件を買受けます。買主は売主に対し、当該指示事項に関連して売買契約の解除、補償その他の一切の請求をすることはできません。

(法令遵守)
第11条 買主は、物件の売買等に関して古物営業法を遵守するものとします。なお、本約款の有効期間中、売主は、必要に応じ買主に対し古物営業法に基づき古物商許可証の提示を求めることができるものとし、買主は、それに異議なく応じるものとします。
2.買主は、物件を廃棄する場合、廃棄物の処理および清掃に関する法律その他法令を遵守し、適切に廃棄処理手続きを行うものとします。

(権利、義務の譲渡等の禁止)
第12条 買主は、売主の事前の書面による承諾を得ない限り、本契約に基づく権利、義務の全部または一部を第三者に承継、譲渡または担保に供してはならないものとします。
2.買主は、本約款 に基づく全ての金銭の支払債務を、 売買契約に 別段の定めがある場合を除き、売主またはその承継人に対する債権をもって相殺することはできません。

(支払遅延損害金)
第13条 買主が、売買契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、買主は売主に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率 14.6%の割合(1 年を 365 日とする日割計算)による支払遅延損害金を支払います。

(消費税額・地方消費税額)
第14条 買主は第4条による売買代金およびその他の諸費用については、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して売主に支払います。

(損害賠償)
第15条 売主に故意または重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、売主が売買契約に関連して損害賠償義務を負う場合においてその賠償の範囲は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含む)は含まないものとし、また、賠償額は総額で第4条に定める物件の売買代金相当額を上限とします。なお、買主が故意、過失により売主に損害を与えた場合は買主は当該損害を賠償しなければならない。

(裁判管轄)
第16条 売主および買主は、本約款についての一切の紛争は、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所、または東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意します。

(反社会的勢力の排除)
第17条 売主および買主は、現在および将来にわたり、自らおよび自らの役員が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。

  1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)
  2. 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
  3. 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
  4. 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしている と認められる関係にある者⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者

2. 売主および買主は、自らまたは自らの役員もしくは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。

  1. 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
  2. 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
  3. 犯罪に該当する罪に該当する行為
  4. その他前各号に準ずる行為

3.売主または 買主が前 2 項に違反したときは、契約違反に該当するものとし、相手方は、催告のみならず通知も行なわず本契約の全部または一部を直ちに解除することができます。これにより違反した当事者に損害が生じた場合にも、相手方はなんらの責任も負担しません。

改定履歴
—————————————————-
2021年11月17日 制定